天誅のための法律用語講座天誅実現のためぜひ理解したい法律基本講座ようこそ天誅のための法律用語講座ホームページへ こんにちは tensei です。 今日は錯誤についてお話したいと思います。 錯誤とは間違いとか誤りといったぐらいの意味です。勘違いも含まれるでしょうか。 日常の世界ではよくある話です。誰でも勘違いくらいはしてしまいますよね。 たかが勘違いされど勘違い。
法律の世界ではしばしばこの錯誤が問題を引き起こしているようです。
山田さんは鈴木さんから神戸のとある土地を120000000円で購入する 契約を交わしました。 しかしこのとき勘違いとしか言いようがないのですが契約書の売買代金額面は 120000000円となっており、それに気付かずに署名捺印をしました。 勘違い怖いですね。一億二千万円と十二億円を書き間違えていたんですな。 こういった場合いったいどうなるのでしょうか? 山田さんは契約書どおり十二億円支払わなければならないのでしょうか? 気になりますよね?すごく。 民法にはこの錯誤についての規定があります。 民法第95条 ”意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効となす。但し表意者に重大なる過失有りたるときは表意者自らその無効を主張することを得ず。” なんか良くわからない表現ですね。 こんな判例があります。 ”意思表示の錯誤というのは内心的効果意思と意思表示との不慮の不一致である” ”法律行為の要素というのは、意思表示の内容をなし、表意者がその内容に従って法律行為上の効果を発生させようと欲した事実であって、客観的に観察し、その事実につき錯誤がなかったならば意思表示をしなかったであろうと認めることが合理的であるものをさす。” ますます良くわからんですね。 こんなことを裁判官が言うから法律の世界が閉鎖的になるんですよ。全く。 とはいえ、上記の土地売買契約の事例では、常識的に見て12億円という売買契約の金額が あまりにも相場からかけ離れていて、ありえないような金額のときであり、かつ山田さんが錯誤していたことが明白であり、その錯誤には山田さんに重大な過失は認められず、その上で契約書に署名捺印したと裁判官が認めれば、 錯誤無効が認められると考えてよろしいかと思います。 錯誤についてはその基準判断が大変難しい問題です。 裁判になったとしてもいろいろな事由を総合的に判断して個別に判断するしかないようです。 大きな契約のときはくれぐれもお気をつけ下さいませ。 天誅! 内容証明 敷金トラブルサポートセンター オフィスクーリングオフサポート 日本内容証明代行事務所 敷金清算の実践知識 内容証明郵便文例1 内容証明郵便文例2 内容証明郵便文例3 内容証明郵便文例4 内容証明郵便文例5 内容証明郵便文例6 内容証明郵便文例7 ![]() |
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